交通事故【後遺症】

交通事故による後遺症が診断されるまでの流れ

交通事故のケガは、治療を続けても痛みやしびれが残ってしまうことがあります。こうした症状が「後遺症」として認められるまでには、いくつかのステップがあります。

01. 事故直後から治療開始まで

事故後は必ず医療機関(整形外科)を受診し、レントゲンやMRIなどで検査を受けます。その後、医師の指示に従いリハビリや投薬、必要に応じて接骨院での施術を行いながら回復を目指します。

02. 症状固定の判断

一定期間(多くは6か月〜1年ほど)治療を続けても改善が見込めない場合、医師が「これ以上は良くならない状態=症状固定」と判断します。ここからは「後遺症」として取り扱われます。

※ただし、症状が残っている=後遺症ということではないので要注意です。

03. 後遺障害診断書の作成

症状固定と診断されたら、主治医に依頼して「後遺障害診断書」を作成してもらいます。診断書には症状や治療の経過、画像検査の結果、今後の見込みなどが記載されます。

04. 自賠責保険への申請

診断書や検査資料をもとに、保険会社を通じて自賠責保険へ「後遺障害等級認定」の申請を行います。専門機関で審査され、等級が決定します。

05. 等級認定と補償

等級は1級から14級まであり、重度なものほど上位に位置づけられます。認定された等級に応じて、慰謝料や逸失利益(将来の収入減に対する補償)が支払われます。

後遺障害等級の目安一覧

等級内容(代表例)
1級常に介護が必要な状態(植物状態、両目失明、四肢麻痺など)
2級随時介護が必要な状態(高度な知的障害、両耳の完全失聴など)
3級労働能力をほぼ喪失(片目失明+他眼の視力低下、両上肢の一部喪失など)
4級重度の障害で就労が著しく制限(片腕の機能喪失、歩行が困難な下肢障害など)
5級主要な労働に著しい制約(片目失明、片腕の著しい障害など)
6級身体の一部に大きな障害(片足の著しい障害、手指のほとんど失効など)
7級一定の労働制限を伴う障害(片耳完全失聴、片手の親指と人差し指の欠損など)
8級日常生活に支障が出る障害(嗅覚または味覚の完全喪失、片足の一部機能障害など)
9級労働に支障が残る障害(視力・聴力の一部喪失、神経系の障害など)
10級軽度の機能障害(片手の指を複数失う、軽度の外貌醜状など)
11級日常生活に一定の不自由(片耳の著しい聴力低下、嗅覚・味覚の減退など)
12級神経症状が頑固に残る(むち打ちでしびれや痛みが常時残るなど)
13級機能障害が軽度に残る(指の一部欠損、関節の可動域制限など)
14級軽度の神経症状や外貌の変化(むち打ちで痛みが時々出る、外貌に小さな傷跡など)
  • 数字が小さいほど重度で、補償金額も大きくなります。
  • むち打ち症状など、比較的多いケースは「12級」「14級」に認定されることが多いです。
  • 等級認定を受けるには、医師の診断書や検査結果がとても重要になります。

後遺障害にならないために

交通事故による後遺症は、症状固定後に後遺障害診断書を作成し、等級認定を受けることで初めて補償の対象となります。

認定される等級によって慰謝料や補償額は大きく変わりますが、何より大切なのは「後遺症を残さないこと」です。

そのためには、事故直後からしっかりとした治療を受けることが重要です。
はっとりはりきゅう接骨院での施術は、むち打ちや打撲・捻挫といった交通事故特有の症状に対応でき、後遺症を防ぐためのサポートを行っております。

痛みや違和感をそのままにせず、早めにご相談いただくことが、将来の健康を守る第一歩となりますので気軽に当院へご相談ください。